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酒税法の定義では、米・米麹・水を原料として発酵させ、こしたもの。
米・米麹・水・アルコールなどを原料として発酵させ、こしたものとなっています。
清酒には、下記のタイプがあります。
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[本醸造酒]
精米歩合70%以下の白米・米麹・醸造アルコールと水を原料とした日本酒で、香味・色つやが良好のもの。
醸造アルコールの使用は、使用した白米重量の10%を超えないこと。
[純米酒]
白米・米麹・水を原料とした日本酒で、香味・色つやが良好のもの。
[特別本醸造酒]
本醸造酒のうち、精米歩合60%以下、または酒造好適米の使用率が50%を超える日本酒。
[特別純米酒]
純米酒のうち、精米歩合60%以下、または酒造好適米の使用率が50%を超える日本酒。
[吟醸酒]
精米歩合70%以下の白米・米麹・醸造アルコールと水を原料とし、吟味して造られた日本酒で、香味・色つやが良好のもの。
醸造アルコールの使用は、使用した白米重量の10%を超えないこと。
[純米吟醸酒]
精米歩合60%以下の白米・米麹・水を原料とし、吟味して造られた日本酒で、香味・色つやが良好のもの。
[大吟醸酒]
精米歩合50%以下の白米・米麹・醸造アルコールと水を原料とし、吟味して造られた日本酒で、香味・色つやが良好のもの。
醸造アルコールの使用は、使用した白米重量の10%を超えないこと。
[純米大吟醸酒]
精米歩合50%以下の白米・米麹・水を原料とし、吟味して造られた日本酒で、香味・色つやが良好のもの。
[普通酒]
上記の表示のない日本酒。
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