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酒税法の定義では、果実(及び水)を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの、または果実酒を蒸留したもの(ブランデー原酒)
ブランデー原酒にアルコール等を加えた酒類でブランデー原酒に類似したものとなっています。
ブランデーには、以下の分類があります。
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ブランデーの分類 | 摘要 |
コニャック | フランス南部のコニャック市を中心としたシャラント地方のブランデー |
アルマニャック | フランス南西部のアルマニャック地方のブランデー |
フレンチブランデー | コニャック・アルマニャック以外のブランデー |
マール | 粕取ブランデー |
アップルブランデー | フランスのノルマンジー地方のリンゴ酒を蒸留したもの |
キルシュヴァッサー | ドイツ・スイスで造られる桜桃酒を蒸留したもの |
日本のブランデー | 製法はコニャックとほぼ同様 |
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